◎ マイホームを売却して損が出た場合
(買い換える場合)
◆ 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除 |
● ”マイホーム売却損の繰越し特例” は平成10年の税制改正で創設されました |
※※※※※※※※※※※※※【 制度の概要 】※※※※※※※※※※※※※※※ (1)居住用の土地・建物の譲渡・買換えに伴い、譲渡損失が生じた場合で (2)譲渡の年に他の所得から控除(損益通算)しても、なお控除しきれなかった損失があるときに (3)その控除しきれなかった金額については、翌年以降3年間の所得から繰越控除できるという特例 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ |
◆ この特例 (措置法41の5) の適用要件 |
措置法 (41の5) | 内 容 | |
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適用要件 | ||
譲渡資産の要件 | 譲渡期間 | 平成10年1月1日から平成27年12月31日まで |
所有期間 | 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるもの (※1) (居住の用に供されなくなったものは、その日から3年を経過する日の12月末までに譲渡されるものに限る) | |
面積制限等 | ||
譲渡先 | ||
借入(期間) | 譲渡資産について、取得のための償還期間10年以上の住宅借入金等があること ⇒【改正】平成16年分譲渡から、この要件がなくなりました | |
買換資産の要件 | 面積制限等 | 床面積が50u以上のものに限る |
取得及び居住期間 | ||
借入(期間) | 買換資産について、取得した年の年末に償還期間10年以上の住宅借入金等があること (※3) (繰越控除は控除を受ける年の12月31日に住宅借入金がある事) | |
住宅ローン控除との関係 | 譲渡損失の繰越控除制度と買換え資産に係る住宅ローン控除(税額控除)とは併用可能 (※3) |
(注) (※1) 譲渡資産について、土地と家屋のいずれか一方の所有期間が5年以下の場合、土地と家屋の双方ともこの特例の適用はない |
(※2)居住用の家屋を取壊し、その敷地である土地のみを譲渡した場合において、次の要件のすべてを満たすときは、その土地の譲渡についてこの特例の適用がある <イ>家屋を取壊した日の属する年の1月1日において、その土地の所有期間が5年超であること <ロ>家屋の取り壊しから1年以内に土地の譲渡契約を締結し、その家屋に居住しなくなってから3年を経過する日の12月31日までに譲渡したこと <ハ>その土地を家屋の取り壊し後、譲渡契約日まで貸付等の用に供していないこと |
(※3)譲渡損失の繰越控除制度は住民税にも適用がある 住宅借入金等について、住宅ローン控除制度は借入れの実行年から適用できるが、 この制度は買換資産を取得した年の年末に借入がないと適用されない |
(※4)合計所得金額は繰越控除の適用前で判定 → 繰越控除を受ける年の所得条件 |
(※※)前年、前々年に 既に、他の居住用財産の特例の適用を受けている場合には、この特例の適用は受けられない この特例の適用を受ける年に、他の居住用財産の譲渡損失について この特例の適用を受けている場合には適用できない |
◆ 青色申告者の譲渡損失の取扱い・・・先ず ”居住用財産の譲渡損失” か?を考える |
< 譲 渡 損 失 の 取 扱 い > |
居住用財産 の譲渡損失 | 譲渡資産の 所有期間 5年超 | 居住用財産の繰越控除特例の要件を満たす場合 (41の5及び41の5の2) | → | 3年間の損失の 繰越控除可能 |
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居住用財産の繰越控除の要件を満たさない場合 | → | 繰越控除不可 (損益通算不可) | ||
譲渡資産の 所有期間5年以下 | → | 損益通算及び 3年間の繰越控除不可 | ||
居住用財産 以外の資産 の譲渡損失 | − | → |